税制上の優遇措置

賃貸マンションの経営にあたっては、様々な税金がかかってきます。しかし、一方で賃貸マンションを建設することは、税制面での優遇措置も多く、他の土地活用に比べて断然有利な資産活用形態であるといえます。

不動産取得税がかかりません

賃貸マンションならほとんどの場合、不動産取得税がかかりません。

法令に基づき、算出された床面積が40u〜240uの間であれば、一戸当たり1,200万円が評価額から控除されます。

土地の固定資産税を軽減することができます。

1戸あたり200uまで、固定資産税が1/6になります。

建物の固定資産税の軽減措置があります。

法令に基づき算出された床面積が40u〜280uの間で、床面積の2分の1以上が居住用の場合、3階建て以上のブレインマンション(1戸当たり12u以下)なら、最初の5年間は建物の固定資産税が2分の1に軽減されます。

最初の5年間は建物の固定資産税が2分の1に軽減

所得税を軽減することができます

借入金利子・減価償却費・維持管理費などを経費とすることで、税務上の収支を低くできます。また他に収入(給与所得等)がある場合、税務上の収支をマイナスとすることで、合算により総所得を引き下げられます。

合算により総所得を引き下げられる

相続税を軽減することができます

合算により総所得を引き下げられる

[例]資産総額 土地1億5,000万円(他の相続財産はないものとする)   
※当該土地の借地権割合60% 借家権割合30%   
■法定相続人 妻+子供3人   
■遺産分割 妻1/2 子供各1/6(法定相続分にて分割する)
●貸家建付地の評価減  ●建物は建築費の50〜80%の評価  ●建物の評価減
●小規模住宅地の評価減などにより相続税評価を減ずることができます。

また建築費等を借入により調達した場合、その金額は債務として全額評価額から控除されるなど、マンション経営は相続税対策の有効な手段です。

法人化におけるメリット

■青色申告特別控除

一定規模以上で賃貸マンション経営をしている場合、その記帳・決済の仕方のレベルに応じて、65万円まで控除できるようになっています。(平成17年分申告から)

■法人化メリット

一定規模以上では法人化により、所得税の軽減が図れます。
※この項目での説明は、すべて平成16年4月1日現在の法令に基づいています。

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